もらえないなら払いたくない! 国民年金を解約する方法
2018/07/19
国民年金は大丈夫なの?
国民年金を解約する方法は
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は約15,000円です。かなりの負担になりますね。
消えた年金問題や、芸能人や政治家などの未払い問題、個人情報の外部流出など、年金のシステムを信用できない事件もありましたね。
毎月払っていても、将来年金がもらえないかもしれないという、漠然とした不安もあります。
もらえるか分からない年金を払うくらいなら、老後の生活費を毎月自分で貯蓄したほうがいいという意見もあります。
では、自分で老後の資金を準備するとして、国民年金を解約してしまうにはどうしたらいいのでしょうか?
将来もらえそうもない。自分で貯金した方がトク。すでに破綻している。未払いの人が結構多い? 情報漏えいが怖い など、何かと問題の多い国民年金を解約する方法はあるのでしょうか
国民年金は解約できる?
国民年金は解約できません
残念ながら、国民年金は一度加入すると解約することができません。
20歳から60歳まで、加入が義務付けられていて、途中で脱退することはできないのです。
また、解約ができないので、一般の保険のような解約返戻金もありません。
国民年金と厚生年金のちがいは
サラリーマンや公務員になって、厚生年金や共済年金に加入した場合には、国民年金から脱退しているように見えます。
確かに、国民年金を解約して、厚生年金に加入したように思えますが、
国民年金が第2号被保険者という区分に変わって、厚生年金部分を上乗せされているだけで、多くの方は給与天引きされて勤務先経由で国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を支払っているということになります。
国民年金を払わない方法はないの
保険料を払わなくてももらえる方法がある
失業や経済的な理由などで、保険料の支払いが難しい場合に、払う金額を減らせる「減免制度」があります。
具体的には、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
全額免除の場合には、保険料の負担はありませんし、4分の3免除の場合は保険料が月4000円弱になります。
免除申請を行った場合でも、国民年金に加入していることには変わりありませんので、年金をもらうために必要な加入期間にカウントされ、将来年金を受け取る事ができます。
ただし、免除された期間の分は一定の割合で減額されますので、ご注意を。
免除の申請手続きは、市町村役場の年金窓口で行うことができます。
学生の間は払わなくてももらえる
20歳以上の学生も国民年金への加入義務がありますが、学生を対象とした保険料の免除制度があります。
「学生納付特例制度」の手続きを取れば、保険料を支払う必要はありません。
「学生納付特例」が適用されている期間も、国民年金に加入していることには変わりありませんので、年金をもらうために必要な加入期間にカウントされ、将来年金を受け取る事ができます。
50歳までは払わなくてももらえる
20歳から50歳未満の場合、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。
こちらも、国民年金に加入していることには変わりありませんので、年金をもらうために必要な加入期間にカウントされ、将来年金を受け取る事ができます。
申請しないとどうなるの
申請しないと未納のままになります
免除制度はすべて申請しなくては適用されません。
条件を満たしていても自動的に適用してくれるわけではないのです。
国民年金の免除手続きは簡単ですが、認められる判定条件は結構複雑なので、未納になる前にダメ元でやっておきましょう。
未納になるとどうなるか
年金がもらえなくなります
老後の年金は、国民年金と厚生年金の加入期間が最低10年ないと1円ももらえません。
また、障害年金や遺族年金なども、保険料の未納があるともらえなくなります。
専門業者や日本年金機構による督促が始まります
未納になると、電話や訪問による督促が始まります。
日本年金機構は「ご案内」といっていますが、要するに督促です。
現在納付勧奨業務は、民間企業が行なっています。
具体的には以下のような民間企業です。
- 日立トリプルウィン株式会社 0120211231
- 株式会社アイヴィジット 0570550987 / 0570783284
- 株式会社バックスグループ 0120987927 / 0120963729
最近は年金未納や還付金詐欺などが横行しているため、見分けるのが難しいのですが、これらの番号からの電話には対応する必要があります。
また、細かい手続きなどについてはこれらの委託業者ではなく、市町村役場や年金機構に確認することをおすすめします。
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