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国民生活センターが、光回線・スマートフォンのクーリング・オフ導入を総務省に要望

      2018/03/27

通信サービスのクーリングオフとは

通信サービスはクーリングオフの対象ではありません

以下のような契約には、特定商取引法によりクーリングオフの制度があります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。

ところが、電気通信サービスに係る契約は、特定商取引法の適用除外となっています。
電話で勧誘を受けたり、訪問で勧誘を受けて契約してもクーリングオフはできないのです。
通信サービスの契約は電気通信事業法で規制されています。
しかし、勧誘方法の制限やクーリングオフなど、特定商取引法と同レベルの消費者保護制度がないのが実情です。

相談事例の増加を受け国民生活センターが動く

総務省への要望
 電気通信サービスに係る契約は、特定商取引法の適用除外となっていることから、特定商取引法で定義される電話勧誘販売、訪問販売は、電気通信事業法において、特定商取引法と同レベルの消費者保護規定(契約時の書面交付義務、クーリング・オフ規定等)を導入すること。加えて、店舗販売であっても、書面の不交付や適合性の原則を無視した勧誘、事業者の不実告知または事実不告知等により消費者が誤認して契約の意思表示することが多いことに鑑みて、適切な行為規制や解約に関する規定を導入すること。
 さらに、これら規定の実効性を担保するため、規定に反した場合の罰則および行政処分・指導等ができる規定を導入すること。
 なお、特に法制度の見直しを行うまでの間、電気通信事業法第26条の規定に違反した電気通信事業者および代理店等に対する行政処分・指導等を要望する。

国民生活センターは総務省へクーリングオフなどの制度を設けるよう要望しています。
近い将来、クーリングオフによる解約ができるようになるかもしれません。

初期契約解除制度とは

光ファイバーなどをクーリングオフできる 初期契約解除制度ができました

光ファイバーや光コラボレーション、格安スマホなどの電気通信サービスは、クーリングオフの対象外ですが、クーリングオフに相当する「初期契約解除」ができました。
この制度は、一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の
合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。

お願い
記載されている内容は調査当時のものです。必ずしも最新の情報とは限りませんので、契約内容や手続きについての詳細はご自身で直接ご確認ください。

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