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消費者契約法についてわかりやすく解説します

   

【 こんな あなた におすすめ 】

  1. 消費者契約法についてざっくり知りたい
  2. クーリングオフ取り消しの違いを知りたい
  3. 消費者契約法のデメリットを知りたい

消費者契約法について簡単におしえて

悪徳商法や勧誘によるトラブルからあなたを守るための法律です

消費者であるあなたが、事業者の不当な勧誘によって契約をしてしまったとき は、その契約を 取消し することができます。

また、消費者であるあなたの権利を不当に害するような契約内容だった場合も 無効 になります。

事業者の不当な勧誘や不当な契約条項があった場合、消費者が契約の取り消しや契約条項の無効を主張できるという法律が、消費者契約法です。

消費者契約と消費者契約法とは

消費者と事業者との間に締結される契約が 消費者契約 です

スーパーで食品を買ったり、ネット通販で洋服を買ったりと、日常生活のなかで行われるさまざまな取引が、消費者契約です。

たとえば、あなたがスマートフォンを契約する場合、通信サービスの契約と、スマートフォン本体の購入契約を結びます。

また、契約したスマートフォンに音楽配信や動画サービス、電子書籍などのアプリをインストールして、有料サービスを受けることもあるでしょう。

これらの契約も、すべて消費者契約に当たり、消費者契約法で保護される対象になります。

持っている知識や情報の差による不利益から消費者を守るのが 消費者契約法 です

日常的に様々な消費者契約を結んでいますが、ときには思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

契約した後に多額の費用がかかったり、解約できなかったりと、「こんなはずではなかった」「聞いてない」というトラブルが起きたことはありませんか。

契約は、契約当事者双方が合意した上で成り立つものなので、契約の内容をよく理解しておくことは重要です。

しかし、私たち消費者よりも、事業者のほうが、商品やサービスの内容について持っている知識や情報が豊富なのが普通なので、消費者にとって不利な契約を結んでしまうことがあります。

消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報や交渉力の格差を考慮して、消費者を不当な勧誘や契約条項から守るために、消費者契約に関する包括的なルールとして、制定された法律です。

消費者契約法に基づく契約の取り消しとは

契約の取り消しができるのは不当な勧誘があったときです

事業者が消費者を誤認させたり、困惑させるような 不当な勧誘をした場合、消費者が契約を取り消すことができます。

不当な勧誘とされているのは、具体的には以下のような行為です。

取り消しができる不当な勧誘とは

消費者契約法では、以下6項目のような勧誘を「不当な勧誘」として取り消しができる対象にしています。

  • 重要事項について事実と異なる説明があった場合(不実告知)
  • 分量や回数などが多すぎる場合(過量契約)
  • 不確かなことを「確実」だと説明された場合(断定的判断の提供)
  • 消費者に不利な情報を故意に告げなかった場合(不利益事実の不告知)
  • 営業マンなどが強引に居座った場合(不退去)
  • 販売店などで強引に引き留められた場合(退去妨害)

なお、平成31年6月からは、下記の5項目が追加されます。

  • 不安をあおる告知や恋愛感情に乗じた人間関係の乱用など、社会生活上の経験不足の不当な利用
  • 加齢による判断力低下の不当な利用
  • 冷感等による知見を用いた告知
  • 契約締結前に債務の内容を実施
  • 不利益事実の不告知に重過失を追加

契約の取り消しには期限があります

取消しができる時は以下のように期限があります。

  • 追認ができるときから1年間
  • 契約の締結のときから5年間

「追認ができるとき」とは、消費者が誤認をしたことに気付いたときや困惑を脱したとき等、取消しの原因となっていた状況が消滅したときです。

なお、契約を締結した日から5年が過ぎると、時効により取消権が消滅し、取消しができなくなります。

消費者契約法にもとづく 無効 とは

不当な契約条項は無効にできます

契約の中に、たとえ不当な契約事項が含まれていたとしても、その契約条項は無効になります。

不当な契約事項としているのは、下記のような項目です。

無効にできる不当な契約条項とは

  • 事業者に責任がある場合でも、「損害賠償責任はない」とする条項(事業者の損害賠償責任を免除する条項)
  • 「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)
  • 消費者が負う損害金やキャンセル料が高過ぎる(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等)
  • 消費者が一方的に不利になる条項(消費者の利益を一方的に害する条項)

なお、平成31年6月からは、下記の2項目が追加されます。

  • 消費者の後見等を理由とする解除事項
  • 事業者が自分の責任を自ら決める条項

クーリングオフと消費者契約法による取り消しとの違いは

取り消しの条件や対象、取り消しできる期間や手段について違いがあります

よく似た契約取り消しの制度として、クーリングオフ制度があります。

消費者契約法による取り消し と、 クーリングオフ には以下のような違いがあります。

消費者契約法 クーリングオフ
対象 すべての消費者契約 対象商品のみ
条件 誤認や困惑による場合 無条件
期間 追認できる時から6ヶ月
契約締結から5年
契約書面の交付から起算して8~20日
手段 問わない 書面

消費者契約法による取消は、労働契約を除くすべての消費者契約が対象です。

契約について困ったら

専門機関に相談して支援してもらいましょう

消費者契約法が整備されているとはいっても、全く無条件に保護されるというわけではありません。

契約の大小にかかわらず、内容を理解した上で契約をするのが大前提です。

消費者契約法に基づく取り消しは、誤認や困惑による契約であることを消費者が立証しなくてはいけません。

契約トラブルに巻き込まれた場合に、事業者と交渉するのは困難です。

消費者契約法にもとづく差止請求ができる適格消費者団体や、自治体の消費生活センターなど、専門の機関に相談することを強くおすすめします。

【公式】各地域の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
お願い
記載されている内容は調査当時のものです。必ずしも最新の情報とは限りませんので、契約内容や手続きについての詳細はご自身で直接ご確認ください。

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