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【クーリングオフ】光回線やスマホの契約を 初期契約解除制度 と 確認措置 でキャンセルする方法 【かんたん】

      2018/07/26

【こんな あなた におすすめ】

  1. 強引な勧誘で光回線を契約してしまったので解約したい
  2. スマートフォンを契約したけれど自宅の電波が悪いので返品したい
  3. 8日間キャンセル制度の注意点を知りたい

電気通信サービスの初期契約解除制度とは

初期契約解除制度は通信サービス版のクーリングオフ制度です

初期契約解除制度(しょきけいやくかいじょせいど)とは、スマートフォンや光回線などを契約する際、契約内容に関する書面を受け取ってから8日以内であれば、キャリアやプロバイダなど通信会社の合意がなくても、利用者の都合で回線契約を解除できるという制度です。

平成28年5月21日施行の改正電気通信事業法令により、電気通信サービスの新たな消費者保護ルールとして導入されました。

クーリング・オフと初期契約解除制度の違いは

電気通信サービスはクーリングオフ制度の対象外です

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘などで一旦契約した場合でも、一定期間内であれば、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができるという、消費者保護のための制度です。

クーリング・オフは、一般的な無店舗販売を規定する 特定商取引に関する法律 や 割賦販売法 のほか、個別の商品や販売方法、契約等の種類ごとに法律で規定されていますが、電気通信事業法にはその規定がありません。

そのため、光回線インターネットやスマートフォンなどの電気通信サービスは、クーリングオフ制度の対象外です。

初期契約解除制度は店舗での契約でも適用されます

初期契約解除制度も、いわゆるクーリング・オフに似た制度ですが、制度が適用される契約であれば、電話勧誘販売や訪問販売だけでなく、店舗販売や通信販売を含め、どのような方法で販売されても、書面を事業者に対して送付することで契約解除ができる制度です。

店舗での契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんが、電気通信サービスの初期契約解除制度は、契約解除の対象となるという違いがあります。

初期契約解除制度は最低限の費用負担で解約できます

初期契約解除制度によって契約の解除をした場合、通常の解約で発生する違約金等は、契約に定められていたとしても支払う必要がありません。

ただし、契約解除までに利用したサービスの利用料や、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料などは、契約に基づき支払う必要があります。

また、工事費用と事務手数料は、法令で上限額が定められているので、必要最低限の費用負担で契約をキャンセルできます。

初期契約解除制度と確認措置の違いは

スマートフォンなどの端末購入費用は初期契約解除制度の対象外です

初期契約解除制度の対象は、電気通信サービスのみです。
そのため、通信の契約と一緒に販売されたスマートフォンなど端末機器の契約までは解除されません。

スマートフォンなどの携帯電話サービスは、通信サービスと端末の契約を同じタイミングで行うケースが多いので、初期契約解除制度ではすべてをキャンセルできないことになります。

そのため、端末機器の契約まで解除できる確認措置という制度が用意されています。

確認措置の対象サービスの場合は端末購入代金も含めて解約できます

携帯電話サービスを含む移動通信サービスのうち、総務大臣の認定を受けたサービスについては、初期契約解除制度ではなく確認措置(かくにんそち)が適用され、端末を含めた契約を、解除できる場合があります。

ご自分の契約について、初期契約解除制度と確認措置のどちらが適用されるかは、契約書面に記載されていますので確認してください。

なお、確認措置はNTTドコモやau、ソフトバンクなどが対象で、NTTドコモは8日以内キャンセル、ソフトバンクでは8日間キャンセルと呼んでいます。

確認措置の対象サービスは無条件の解約はできません

初期契約解除制度では、理由にかかわらず契約を一方的に解除できます。

しかし、確認措置では、電波の状況が不十分と判明した場合や、契約前の説明や書面交付の状況など法令等の遵守状況に問題があった事が確認できた場合に限って契約を解除できます。

また、契約書面に記載された手順に沿って、電波状況が不十分であることや料金等の説明や書面交付に問題があったと考えられることを、事業者側にまず申し出て、対応を求めることになるので、無条件に契約が解除できる制度ではありません。

初期契約解除制度と確認措置の申請方法は

初期契約解除制度は書面で申し出が必要です

初期契約解除制度が適用される通信サービスの場合、はがき等の書面をもって事業者に対して申し出ることで契約解除ができます。

具体的には、契約が特定できる情報や、解約したいサービス名などを記載し、指定の窓口に送付する必要があります。

初期契約解除制度の専用窓口を設置し、記載方法や送付先を案内していたり、初期契約解除通知書などのフォーマットを用意してたりするケースが多いので、すぐに通信事業者に相談したほうがいいでしょう。

確認措置の申請方法は契約書面を確認しましょう

確認措置の対象サービスの場合は、解約できる条件に応じて申請方法が決まっています。

電波状況が悪いことが原因の場合は、8日以内に電波調査を依頼している事が条件になっているキャリアが多いです。

ドコモの場合はドコモ インフォメーションセンター、auの場合は電波サポート24です。

もし、契約書面を受け取っていない場合は、その時点で確認措置による契約解除の対象になります。

具体的は手続きや申請方法は、契約書面に記載されているので確認してください。

初期契約解除制度と確認措置の注意点は

初期契約解除制度と確認措置を選ぶことはできません

通信サービスによって、初期契約解除と確認措置のどちらが対象になるかが決まっているので、両方の対象になることはありません。

確認措置の対象となっている通信サービスを、初期契約解除制度で解約することはできません。

8日以内のカウント方法に注意しましょう

初期契約解除制度も、確認措置も、8日以内であればキャンセルできるのが条件です。

8日以内のカウント方法は、電話などで申告した日だったり、書類の消印だったりと、業者によりまちまちですので、期間を超えないように早めに申請しましょう。

負担ゼロで解約できるわけではありません

初期契約解除制度も確認措置も、契約後に一定期間キャンセルできる制度ですが、負担ゼロで解約できるという制度ではありません。

初期契約解除制度の場合、解約までの通信費に加えて、一定範囲の工事費や事務手数料は請求されますし、同時に契約した通信機器などの販売契約等は解約されません。

確認措置の場合は、電波状況を改善できない場合など一定の条件に当てはまらない場合は解約できませんし、解約対象になっても解約日までの通信費は請求されます。

無条件で負担なく解約できるというルールではないので、まずはよく考えて、契約内容を理解してから契約する事がなによりも大切です。

総務省 電気通信消費者情報コーナー
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html
お願い
記載されている内容は調査当時のものです。必ずしも最新の情報とは限りませんので、契約内容や手続きについての詳細はご自身で直接ご確認ください。

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