もう読まなくなった 読売新聞 の購読契約を解約する方法 【むずかしい】
2018/07/10
読売新聞とは
読売新聞は日刊の新聞です
読売新聞(よみうりしんぶん) は、読売新聞グループ各社(株式会社読売新聞東京本社,株式会社読売新聞大阪本社,株式会社読売新聞西部本社)が発行する、全国規模の日刊紙です。
新聞の販売及び配達は、最寄りのYC(讀賣新聞販売所)が行なっています。
読売新聞の購読は解約することができます
読まなくなった、お金がない、他紙に変えたい、しつこい勧誘で契約してしまったなど、新聞を解約したい理由は様々だとおもいます。
新聞の購読契約は解約することができます。
気持よく解約するために、スムーズな解約方法をお教えしています。
まず知っておきたい新聞契約の基本
新聞の購読契約には読売新聞社は関係していません
新聞の購読契約や購読料の支払は、あなた(購読者)と担当YC(新聞販売店)との契約で行われています。
よく勘違いしやすいのですが、契約上は読売新聞社は一切関与していません。
ですから、契約内容や、解約について読売新聞社に直接申し出ても、新聞社が介入してくることはありません。
あくまでも、契約者であるあなたと担当販売店との間で解決しなくてはいけません。
読売新聞を解約する前に準備すること
まず確認するのは販売店の連絡先
読売新聞を解約するには、担当している販売店に申し出る必要があります。
販売店の連絡先は、契約した時の契約書や、料金の領収証などに記載されているはずですので、確認しましょう。
手元にない場合など、どうしてもわからない場合には、読売新聞社に問い合わせれば、担当の新聞販売店を教えてくれます。
読売新聞の販売店は、住所毎にエリア分けされていますので、あなたの住所を伝えれば自動的に担当販売店名がわかります。
担当YCの販売店名 (「YC○○」という屋号及び会社名 ) と電話番号などの連絡先が確認できたら、準備はOKです。
現在の契約期間が終わった時点で解約したい場合
契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう
新聞の契約は月ぎめの料金が基本なので、購読契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間が終わる時点で、次は継続をしないという意思表示をすれば、解約となります。
引越しなどやむをえない理由の場合は、月途中の解約ができ料金は日割りになります。
単純に読むのを辞めたいなど理由で解約する場合には、今日までで解約というのはさすがにできず、契約期間が終わった時点で解約となるのが一般的です。
担当のYCに「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
解約する理由を聞かれることが多いですが、「新聞を読まなくなった」と言うだけでOKです。
「報道姿勢が気に入らない」「ジャイアンツが弱い」など、販売店の努力ではどうしようもないことを言っても、相手の心象をわるくするだけです。
また「○○新聞に変える」とか「購読料が高い」とか余計なことを言うと、想定内なので粘られてしまいます。
ちなみに、契約期間が長い場合には、契約終了の前月~当月になってから解約したいことを連絡するのがいいでしょう。
新聞販売店は個人経営のところが多いですので、あまり先の日付の場合には、忘れられてしまう可能性もあります。
契約期間の途中でどうしても解約したい場合
特別な理由がない限り途中での解約は難しい
新聞の契約は月ぎめの料金なので、現在の契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
また、契約期間に応じて、洗剤や野球のチケットなどの景品をもらっているというケースも多いと思います。
この契約期間の途中で解約したい場合はどうなるのでしょうか。
基本的な考え方としては、期間途中での解約はルールがありません。
そのため、担当YCの判断しだいで、個別対応となってしまいます。
全く受け付けないケースもあれば、解約はできても、払い済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなどの返却を求められるケースもあります。
スムーズに途中解約できるケースとしては、YC担当エリア外へ引越しです。
前述のとおり、あくまでも新聞販売店と読者との契約なので、大阪のYCが毎朝東京まで配達することは物理的に不可能で、契約が成り立たなくなるためです。
逆に言うと、引越し以外での途中解約は、交渉しだいとなります。
事前にできる防衛策としては、できるだけ短い期間での契約にしておく、口座振替やクレジットカード払いにしないぐらいしかないのが実情です。
新聞契約も立派な契約なので、よく考えて契約しましょう。
しつこい勧誘で契約したがやっぱり解約したい場合
契約した以上新聞購読の契約は有効です
新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
これは、多くの場合に、新聞の契約のみを担当するセールスが存在することが原因の一つとされています。
しつこい勧誘で契約してしまっても、契約は契約です。
一度契約してしまったら、契約した期間は新聞をとる必要があります。
自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフの手続きをしましょう
ただし、自宅に訪問してきた人に勧誘され契約した場合には、「クーリングオフ」が適用されます。
クーリングオフは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度です。
クーリングオフは書面で連絡しましょう。
電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもあります。
はがきでも構いませんが、特定記録郵便など、差し出しを確認できる手段がベストです。
以上、読売新聞を解約する方法でした。
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