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読まなくなった 日本経済新聞 を解約する方法【難易度:むずかしい】

      2018/07/10

日経新聞とは

日本経済新聞社が発行する全国紙です

日本経済新聞(にほんけいざいしんぶん) は、株式会社日本経済新聞社が発行する日刊紙です。
販売及び配達は、最寄りのNSN(日経新聞販売所:日経サービスネットワーク)が行なっています。
日経新聞には電子版や紙版と電子版のセットがあります。

日本経済新聞 の購読は解約することができます

読まなくなった、お金がない、他紙に変えたい、しつこい勧誘で契約してしまったなど、新聞解約の理由は様々だとおもいます。
気持よく解約するために、宅配で契約している日本経済新聞のスムーズな解約方法を教えます。

まず知っておきたい新聞契約の基本

新聞の購読契約には新聞社は関係していません

一般的に、新聞の購読契約や購読料の支払は、あなた(購読者)と担当NSN(販売店)との契約に基づいて行われています。
勘違いしやすいのですが、契約上は、あなたと販売店の契約であって、新聞購読の契約に日本経済新聞社は一切関与していません。
そのため、日経新聞の購読契約や解約について、読者が直接日本経済新聞社に申し出たとしても、介入してくることはありません。
新聞購読に関する問題は、あくまでも契約者と担当販売店との間で解決しなくてはいけません。

日経新聞を解約する前に準備すること

まず確認するのは販売店の連絡先です

日経新聞を解約するには、担当している日経新聞販売店に申し出る必要があります。
契約した時の契約書や料金の領収証などに記載されているはずですので、連絡先を確認しましょう。
どうしてもわからない場合には、日本経済新聞社に問い合わせれば、担当販売店を教えてくれます。
日経新聞の販売店は住所毎にエリア分けされていますので、あなたの住所を伝えれば販売店名がわかります。
問い合わせ先は日本経済新聞社購読センターです。
担当の販売店名 (「NSN○○」という屋号及び会社名 ) と連絡先が確認できたら、準備はOKです。
なお、地方では他紙の販売所が、日経新聞の販売も取り扱っているケースも多いようです。

日経新聞を契約期間が終わった時点で解約したい場合

契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう

新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間が終わる時点で、継続をしないという意思表示をすれば、解約となります。
引越しなどやむをえない理由の場合は、月途中の解約ができ料金は日割りになります。
単純に読むを辞めたいなどの場合には、今日までで解約はさすがにできず、今の契約期間が終わった時点で解約となるのが一般的です。
担当の日経新聞販売店に「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
理由を聞かれることが多いですが、新聞を読まなくなったと言うだけでOKです。
「日経新聞の報道姿勢が気に入らない」など、販売店にはどうしようもないことを言っても、相手の心象をわるくするだけです。
また、「○○新聞に変える」とか「購読料が高い」とか余計なことを言うと、想定内なので粘られます。
ちなみに、契約期間が長い場合には、契約終了の前月~当月になってから解約したいことを連絡するのがいいでしょう。
新聞販売店は個人経営のところが多いですので、あまり先の日付の場合には、忘れられてしまう可能性もあります。

日経新聞を契約期間の途中で解約したい場合

特別な理由がない限り途中解約は難しい

新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間に応じて、洗剤やチケットなどの景品を受け取っているケースもあると思います。
この契約期間の途中で、解約したい場合はどうなるのでしょうか。
基本的な考え方としては、期間途中での解約はルールがありません。
そのため、担当している日経新聞販売店の判断しだいで、個別対応となってしまいます。
解約を一切受け付けないケースもあれば、解約することはできても、支払い済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなど景品の返却を求められるケースもあります。
ほとんどの場合スムーズに途中解約できるケースとしては、担当販売店の配達エリア外へ引越しです。
前述のとおり、あくまでも日経新聞販売店と読者との間の契約なので、大阪の新聞販売店が毎朝東京まで配達することは物理的に不可能でなので、契約が成り立たなくなるためです。
つまり、引越し以外での途中解約は、交渉しだいとなります。
事前にできる防衛策としては、できるだけ短い期間での契約にしておく」、口座振替やクレジットカード払いにしないぐらいしかないのが実情です。
新聞の契約も、立派な契約なので、よく考えて契約しましょう。

日経新聞をしつこい勧誘で契約したが解約したい場合

一度契約した以上新聞購読の契約は有効です

新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
これは、多くの場合に、新聞の契約のみを担当するセールスが存在することが原因の一つとされています。
仮にしつこい勧誘で契約してしまったとしても、一度契約してしまったら、契約した期間は新聞を購読する必要があります。

自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフができます

ただし、自宅に訪問してきた人に勧誘され契約した場合には、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度です。

クーリングオフは書面で連絡しましょう

電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもありますし、なにより証拠が残りません。
はがきでも構いませんが、特定記録郵便など、差し出しを確認できる手段がベストです。

インターネットで解約できる場合も

日経電子版とのセットプランを解約する場合はネットで手続できます

日経新聞にはパソコンやタブレット・スマートフォンで読める電子版があります。
電子版と紙の新聞の両方を購読する日経Wプラン(宅配+電子版)というプランがあります。
この日経Wプランをすべて解約する場合や、日経電子版だけにして宅配を解約する場合には、インターネットで申し込みできます。
ただし、日経新聞社が担当の販売店に取り次いでくれるだけですので、通常の新聞契約と同様に、間には入ってくれないことにはかわりありません。

【公式】 日本経済新聞 ご購読サポート
https://regist.nikkei.com/support/
お願い
記載されている内容は調査当時のものです。必ずしも最新の情報とは限りませんので、契約内容や手続きについての詳細はご自身で直接ご確認ください。

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