もう読まない 朝日新聞 の購読契約を解約する方法【むずかしい】
2018/07/10
- 読まなくなった朝日新聞を解約したいけど方法がわからない
- 引っ越しで新聞を解約すると違約金がかかるか知りたい
- 一旦契約してしまった新聞を解約する方法がないか知りたい
朝日新聞を解約するには
朝日新聞の購読は解約することができます
読まなくなった、お金がない、他紙に変えたい、しつこい勧誘で契約してしまったなど、新聞解約の理由は様々だとおもいます。
朝日新聞の宅配契約は解約することができます。
気持よく解約するために、スムーズな解約方法をお教えしています。
朝日新聞とは
朝日新聞 は、株式会社朝日新聞社が発行する日刊紙です。
販売及び配達は、最寄りのASA(朝日新聞販売所 – 朝日サービスアンカー)が行なっています。
電子版の朝日新聞デジタルもあります
朝日新聞には、宅配される紙版の朝日新聞のほか、パソコンやタブレット、スマートフォンなどで読める、朝日新聞デジタルもあります。
朝日新聞デジタルには、新聞宅配とセットのダブルコースと、デジタル版のみのシンプルコースとデジタルコースがあります。
デジタル版のみのシンプルコースと、デジタルコースは、朝日新聞デジタルのお客様サポートから解約ができます。
宅配とセットのダブルコースをすべて解約するには、朝日新聞デジタルの解約と、新聞宅配の解約の両方を解約する必要があります。
まずは新聞契約の基本を知ろう
新聞の購読契約には朝日新聞社は関係していません
新聞の購読契約や購読料の支払は、あなた(購読者)と担当ASA(販売店)との一対一の契約 で行われています。
勘違いしやすいのですが、契約上では朝日新聞社は一切関与していません。
そのため、解約について朝日新聞社に申し出ても相手にされません。
販売店との間で契約上のトラブルになっても、朝日新聞社が具体的に介入してくることはありません。
あくまでも、あなたと朝日新聞販売店の間の問題として、解決する必要があります。
解約する前に準備すること
まず確認することは販売店の連絡先
朝日新聞を解約するためには、あなたを担当しているASA(販売店)に申し出る必要があります。
契約した時の契約書や、料金の領収証などに記載されているはずですので、連絡先を確認しましょう。
どうしてもわからない場合には、朝日新聞社に問い合わせれば、担当ASAを教えてくれます。
ASAは住所毎にエリア分けされていますので、あなたの住所を伝えれば自動的に販売店名がわかります。
担当ASAの販売店名 (「ASA○○」という屋号及び会社名 ) と連絡先が確認できたら、解約の準備はOKです。
現在の契約期間が終わった時点で解約したい場合
契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間が終わる時点で解約してそれ以降は継続をしない という意思表示をすれば、解約となります。
単純に読むを辞めたい場合には、「今日までで解約」はさすがにできず、現在の契約期間が終わった時点で契約終了=解約となるのが一般的で円満な方法です。
契約満了の時期になったら、担当のASAに「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
解約する理由は聞かれます
解約の連絡をすると、理由を聞かれることが多いですが、「新聞を読まなくなった」と言うだけでOKです。
「報道姿勢が気に入らない」など販売店にはどうしようもないことを言っても、心象を悪くするだけです。
また、「○○新聞に変える」とか「購読料が高い」とか余計なことを言うと、想定内なので粘られる羽目になります。
契約終了月が近くなったタイミングで販売店に連絡しましょう
契約期間が長い場合には、契約終了の前月~当月になってから解約したいことを連絡するのがいいでしょう。
新聞販売店は個人経営のところが多いですし、経営姿勢も様々です。
あまり先の日付の場合には、忘れられてしまう可能性もあります。
配達員や集金担当者に伝えるよりも、可能な限り販売店に直接連絡することをおすすめします。
契約期間の途中でどうしても解約したい場合
特別な理由がない限り途中解約するのは難しいです
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
また、商慣習上、契約期間に応じて、洗剤やチケットなどの商品をもらっているというケースも多いと思います。
この、契約期間の途中で解約したい場合はどうなるのでしょうか。
基本的な考え方としては、期間途中での解約はルールがないので、担当ASAの判断しだいで、個別対応となってしまいます。
全く受け付けないケースもあれば、解約はできても、払い済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなどの返却を求められるケースが想定されます。
スムーズに途中解約できるケースとしては 販売店の担当エリア外への引越し ぐらいでしょう。
逆に言うと、引越し以外での途中解約は、ルールがないので「交渉しだい」となります。
事前にできる防衛策としては、「できるだけ短い期間での契約にしておく」「口座振替やクレジットカード払いにしない」ぐらいしかないのが実情です。
気軽に契約してしまいがちですが、新聞契約も立派な契約です。よく考えて契約しましょう。
しつこい勧誘で契約したが解約したい場合
契約した以上新聞購読の契約は有効です
新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
これは、販売店以外に、新聞の契約のみを担当するセールスが存在することが原因の一つとされています。
しつこい勧誘で契約してしまっても、契約は契約です。
一度契約してしまったら、契約した期間は新聞をとる必要があります。
自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフの手続きをしましょう
ただし、自宅に訪問してきた人に勧誘され契約した場合には、「クーリングオフ」が適用されます。
クーリングオフは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できるという制度です。
クーリングオフはかならず書面で連絡しましょう。
電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもあります。
書面ははがきでもまったく構いませんが、特定記録郵便など、差し出しを確認できる手段がベストです。
以上、読まなくなった朝日新聞を解約する方法でした。
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