四国銀行の普通預金口座を解約する方法 【かんたん】
- 四国銀行の普通預金口座を解約する方法がわからない
- 使わなくなった四国銀行の普通預金口座の解約に必要なものを知りたい
- 四国銀行の普通預金口座を解約しないで放置するとどうなるか知りたい
四国銀行の口座を解約するには
四国銀行の普通預金口座はもよりの支店で解約できます
四国銀行の普通預金口座は、もよりの支店で解約の手続きができます。
普通預金口座の解約手続き自体は簡単ですが、代理人による解約や最寄り支店で解約できない口座など、注意する点もあるので、これから順番に解説していきます。
四国銀行とは
四国銀行は高知県高知市に本店をおく地方銀行です
四国銀行(しこくぎんこう)は、高知県高知市に本店をおき、高知県を中心に支店を展開している地方銀行です。
金融機関コード(銀行コード)は 0175です。
四国銀行の口座を解約する方法
四国銀行の預金口座はもよりの支店で解約することができます
四国銀行の普通預金口座は、口座を開設した取引店以外でも解約手続きができます。
口座の名義人本人が、支店に必要なものをすべて持参すれば、スムーズに解約できます。
四国銀行の普通預金口座の解約に必要なもの
四国銀行の普通預金口座を支店で解約するには、以下のものを用意する必要があります。
- お届け印
- 通帳
- キャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証など)
必要なものすべて準備できなかった場合でも、解約できないという事はありませんが、別途紛失や再発行の手続きが必要になるため、時間がかかります。
使わなくなった口座を解約しないとどうなる
解約しないまま長期間放置すると休眠預金になります
入出金等がまったくない状態が長期間続いている口座は、一定期間経過すると休眠預金として扱われます。
ゆうちょ銀行は5年、ゆうちょ以外の銀行は10年経過すると、休眠預金になります。
休眠預金になってしまうと、通常の口座とは別の扱いになってしまうため、入出金はもちろん、解約の手続きも変わってきます。
休眠預金になっても引き出しは可能です
休眠預金になると、休眠預金等活用法の定めにより、口座に残っていたお金は、銀行から預金保険機構を通じて、民間公益活動に役立てられます。
2017年以前に休眠預金になった預金は、銀行の利益として計上されています。
一旦休眠預金になると、預金残高は利用されてしまいますが、引き出しができないわけではありません。
休眠預金になった場合でも、銀行に問い合わせることで、預金の全額を引き出すことができます。
ただし、手続きは通常の解約とくらべると面倒なので、特別な事情がない限り、休眠預金になる前に解約の手続きをしたほうがいいでしょう。
四国銀行の口座を解約するときの注意点
給与などの振込先口座の変更手続きをわすれないようにしましょう
お給料などの受け取り口座になっている場合、解約してしまうと受け取ることができなくなります。
給与振込口座の変更を勤務先に申請してから、口座解約の手続きをしましょう。
また、給与以外にも、国や自治体からの手当や、年金などの受取先に指定している場合も、変更の手続きを忘れないようにしておきましょう。
公共料金などの引き落とし口座を変更しておきましょう
電気、ガス、水道などの公共料金や、税金、国民年金保険料、家賃やNHK受信料などを口座引き落としにしている場合は、変更の手続きをしておきましょう。
口座引落がされないと、振込用紙による振込になったり、延滞利息がかかってしまったりすることがあります。
変更されるまでには、数週間かかるケースが多いので、早めに変更の手続きをしておきましょう。
公共料金などの引き落とし口座を変更しておきましょう
電気、ガス、水道などの公共料金や、税金、国民年金保険料、家賃やNHK受信料などを口座引き落としにしている場合は、変更の手続きをしておきましょう。
口座引落がされないと、振込用紙による振込になったり、延滞利息がかかってしまったりすることがあります。
変更されるまでには、数週間かかるケースが多いので、早めに変更の手続きをしておきましょう。
郵送や電話による解約はできません
もよりの支店で、解約の手続きをする必要があります。
電話や郵送による解約手続きはできないので、かならず支店に出向く必要があります。
どうしても支店に行けない場合は他の銀行に手続きを依頼できます
近くに四国銀行がない場合などの事情で、四国銀行の店舗に行けない場合には、四国銀行以外の銀行に、解約手続きを依頼することができます。
これは、代金取立や預金取立と呼ばれる手続きで、依頼する銀行に1000円程度の手数料の支払いが必要です。
具体的な手続きや手数料は銀行によって異なるので、直接手続きを依頼する銀行に確認してください。
口座名義人が死亡した口座を解約する方法
解約手続きは、代理人による申請や郵送による申請には対応していないため、本人が支店にいって手続きをする必要があります。
そのため、口座名義人本人が死亡した場合は、代理人でも解約できません。
口座名義人が死亡した場合は、まず相続の手続きが必要です。
相続の手続きは、遺言書の有無や、相続の内容などによって変わってきますので、具体的な手続きは四国銀行に相談しましょう。
http://www.shikokubank.co.jp/