読まなくなった上毛新聞を解約する方法【難易度:むずかしい】
2018/07/10
上毛新聞を解約するには
上毛新聞の購読は解約することができます
読まなくなった、お金がない、他紙に変えたい、しつこい勧誘で契約してしまったなど、上毛新聞を解約したい理由は様々だとおもいます。
気持よく解約するために、スムーズな解約方法をお教えしています。
上毛新聞とは
上毛新聞(じょうもうしんぶん) は、上毛新聞社が発行する日刊紙です。
群馬県前橋市に本社を置き、主に群馬県内を対象に日刊新聞を発行しています。
新聞契約の基本を知っておく
新聞の購読契約に上毛新聞社は関係していません
よく勘違いしやすいのですが、新聞の購読契約には、発行元の新聞社はまったく関与していません。
新聞の宅配契約は、あくまでも読者と新聞販売店の間の契約です。
そのため、契約内容や解約について上毛新聞社に申し出ても、上毛新聞社が介入してくることはありません。
あくまでも、契約者と担当販売店との間で解決するのが基本となります。
上毛新聞を解約する前に準備すること
まず確認すべきは担当販売店の連絡先です
上毛新聞を解約するには、販売を担当している新聞販売店に申し出る必要があります。
契約した時の契約書や、購読料の領収証などに記載されているはずですので、連絡先を確認しましょう。
どうしてもわからない場合には、上毛新聞の発行元である上毛新聞社に問い合わせれば、担当の販売店を教えてくれます。
新聞販売店は住所ごとに細かくエリア分けされていますので、あなたの住所を伝えれば担当の販売店名がわかるわけです。
担当の新聞販売店名 (屋号や会社名)と連絡先が確認できたら、準備はOKです。
契約期間が終わった時点で解約したい場合
契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間が終わる時点で、次回は継続をしない という意思表示をすれば、解約となります。
引越しなどやむをえない理由の場合は、月途中の解約ができ料金は日割りになりますが、単純に読むを辞めたいなどの場合は、今日までで解約はさすがにできず、契約期間が終わった時点で解約となるのが一般的です。
契約期間の終わりが近くなったら、担当の販売店に「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
解約の理由を聞かれることが多いですが、「新聞を読まなくなった」と言うだけでOKです。
「報道姿勢が気に入らない」など販売店にはどうしようもないことを言っても相手の心象を悪くするだけですし、「他紙に変える」とか「購読料が高い」とか余計なことを言うと、想定内なので粘られることになるでしょう。
ちなみに、契約期間が長い場合には、契約終了の前月~当月になってから解約したいことを連絡するのがいいでしょう。
新聞販売店は個人経営のところが多いですので、あまり先の日付の場合には、忘れられてしまう可能性もあります。
契約期間の途中で解約したい場合
特別な理由がない限り途中での解約は難しい
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約期間も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間に応じて、洗剤やチケットなどの商品をもらっているというケースも多いと思います。
この契約期間の途中で解約したい場合はどうなるのでしょうか。
基本的な考え方としては、期間途中での解約はルールがありません。
そのため、担当販売店の判断しだいで、個別対応となってしまいます。
途中解約は一切受け付けないケースもあれば、解約はできても、支払済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなどの返却を求められるケースもあるかもしれません。
スムーズに途中解約できるケースとしては、配達エリア外への引越しです。
販売店が配達エリア外まで毎朝配達することは物理的に不可能ですから、契約が成り立たなくなるためです。
逆に言うと、引越し以外での途中解約ができるかどうかは、販売店との交渉しだいとなります。
事前にできる防衛策としては、できるだけ短い期間での契約にしておくことぐらいしかないのが実情です。
新聞契約も立派な契約なので、よく考えて契約しましょう。
しつこい勧誘で契約したが解約したい場合
契約した以上新聞購読の契約は有効です
新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
これは、多くの場合に、新聞の契約のみを担当するセールスが存在することが原因の一つとされています。
しつこい勧誘で契約してしまってたとしても、契約した以上はその契約は有効です。
一度契約してしまったら、契約した期間は新聞を購読しなくてはいけません。
自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフの手続きをしましょう
自宅に訪問してきた人に勧誘されて、新聞の購読を契約した場合には、「クーリングオフ」が適用されます。
クーリングオフは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できるという法的な制度です。
クーリングオフは書面で連絡しましょう。
電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもあります。
はがきでも構いませんが、特定記録郵便など、差し出しを確認できる手段がベストです。
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