産経新聞を解約する方法【難易度:むずかしい】
2018/07/10
産経新聞を解約するには
読売新聞の購読は解約することができます
読まなくなった、お金がない、他紙に変えたい、しつこい勧誘で契約してしまったなど、新聞解約の理由は様々だとおもいます。
気持よく解約するために、スムーズな解約方法をお教えしています。
産経新聞 は、産経新聞社(株式会社産業経済新聞社)が発行する日刊紙です。
新聞の販売及び配達は、最寄りの産経新聞販売所が行なっています。
まず知っておきたい新聞契約の基本
新聞の購読契約には産経新聞社は関係していません
新聞の購読契約や購読料の支払は、あなた(購読者)と産経新聞販売所(新聞販売店)との契約で行われています。
勘違いしやすいのですが、契約上、産経新聞社は一切関与していません。
ですから、解約について産経新聞社に申し出ても相手にされません。
あくまでも、契約者と担当販売店との間で解決しなくてはいけません。
読売新聞を解約する前に準備すること
まず確認するのは販売店の連絡先
産経新聞を解約するには、担当している産経新聞販売店に申し出る必要があります。
契約した時の契約書や料金の領収証などに記載されているはずですので、連絡先を確認しましょう。
どうしてもわからない場合には、産経新聞の発行元である産経新聞に問い合わせれば、担当の販売店を教えてくれます。
新聞販売店は住所ごとにきめ細かくエリア分けされていますので、あなたの住所を伝えれば担当の販売店名がわかるわけです。
無事、担当の新聞販売店名 (屋号や会社名)と連絡先が確認できたら、準備はOKです。
契約期間が終わった時点で解約したい場合
契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間が終わる時点で、継続をしないという意思表示をすれば、解約となります。
引越しなどやむをえない理由の場合は、月途中の解約ができ料金は日割りになります。
単純に読むを辞めたいなどの場合は、「今日までで解約」はさすがにできず、契約期間が終わった時点で解約となるのが一般的です。
担当の販売店に「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
理由を聞かれることが多いですが、「新聞を読まなくなった」と言うだけでOKです。
「報道姿勢が気に入らない」など販売店にはどうしようもないことを言っても相手の心象を悪くするだけです。
「○○新聞に変える」とか「購読料が高い」とか余計なことを言うと、想定内なので粘られます。
ちなみに、契約期間が長い場合には、契約終了の前月~当月になってから解約したいことを連絡するのがいいでしょう。
新聞販売店は個人経営のところが多いですので、あまり先の日付の場合には、忘れられてしまう可能性もあります。
契約期間の途中で解約したい場合
特別な理由がない限り途中での解約は難しい
新聞の契約は月ぎめの料金なので、契約期間も1ヶ月から半年、一年などの契約になっているはずです。
契約期間に応じて、洗剤やチケットなどの商品をもらっているというケースも多いと思います。
この契約期間の途中で解約したい場合はどうなるのでしょうか。
基本的な考え方としては、期間途中での解約はルールがありません。
そのため、担当販売店の判断しだいで、個別対応となってしまいます。
全く受け付けないケースもあれば、解約はできても、払い済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなどの返却を求められるケースもあります。
スムーズに途中解約できるケースとしては、「配達担当エリア外へ引越し」です。
前述のとおり、あくまでも新聞販売店と読者との契約なので、東京の販売店が毎朝北海道まで配達することは物理的に不可能ですから、契約が成り立たなくなるためです。
逆に言うと、引越し以外での途中解約は、「交渉しだい」となります。
事前にできる防衛策としては、「できるだけ短い期間での契約にしておく」「口座振替やクレジットカード払いにしない」ぐらいしかないのが実情です。
新聞契約も立派な契約なので、よく考えて契約しましょう。
しつこい勧誘で契約したが解約したい場合
契約した以上新聞購読の契約は有効です
新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
これは、多くの場合に、新聞の契約のみを担当するセールスが存在することが原因の一つとされています。
しつこい勧誘で契約してしまっても、契約は契約です。
一度契約してしまったら、契約した期間は新聞をとる必要があります。
自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフの手続きをしましょう
ただし、自宅に訪問してきた人に勧誘され契約した場合には、「クーリングオフ」が適用されます。
クーリングオフは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できる制度です。
クーリングオフは書面で連絡しましょう。
電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもあります。
はがきでも構いませんが、特定記録郵便など、差し出しを確認できる手段がベストです。
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